会員規約

会員規約


当施設は1981年設立以来数多くのプロスポーツ選手・オリンピック選手を輩出し、そのフォーム作り、動作改善、故障改善に従事してきた、株式会社ワールドウィングエンタープライズ代表小山裕史が、そのベースとなる効果的理論として創始および研究した「初動負荷理論」に基づくトレーニング施設です。

当施設は、スポーツ選手の強化・コンディショニングだけでなく、一般の方々の健康づくりにも効果的な「初動負荷理論」を具現化したトレーニングマシーンを使用し、日常的なエクササイズを行うことを目的としたトレーニング施設です。従いまして、当施設は各種競技の動作改善(動作解析・動作指導・フォーム作り)を主たる業務とした施設ではありません。

当施設では実施していない上記の動作改善を希望される方は、下記にお問い合わせください。

株式会社 ワールドウィングエンタープライズ 指導室
〒680-0843 鳥取県鳥取市南吉方1-73-3
TEL 0857-27-4773   FAX 0857-29-8450

第1条(名称および所在地)
当施設の名称、所在地は次のとおりとします。
名 称  ワールドウィング名古屋東別院
所在地  愛知県名古屋市中区平和一丁目1番20号 東別院3番出口ビル3階

第2条(運営)
当施設におけるトレーニングについては、株式会社ワールドウィングエンタープライズの監修のもとに行い、当施設の運営・管理は「ワールドウィング名古屋東別院」が行うものとします。

第3条(目的)
当施設は、入会された会員が施設でトレーニングを通して、心身の健康維持・増進および競技技能の向上等を図ると共に、会員相互の親睦を深めることを目的とします。

第4条(入会資格)
当施設への入会は、原則として小学校5年生以上(小学生の場合は、安全上の理由の為、保護者の方の同時入会を原則とする。)の方で当施設の設立運営趣旨に賛同し、本規約を承認した方とします。

  1. 当施設の円滑な運営を妨げる行為や、他者のトレーニングに支障をきたす等、当施設が不適当と認めた方の入会はお断りします。また、入会後これらの事象が判明した時点で、退会を通告いたします。
  2. 当施設に入会される方で、健康状態に異常もしくは支障のある方はあらかじめ当施設に申し出なければなりません。医師からトレーニング等運動全般を禁止されている方は入会をお断りします。また、疾病・障害の程度によって入会を制限させていただく場合があります。
  3. 第1項の趣旨を徹底するためにスポーツジム、フィットネスクラブ等各種トレーニング施設において、トレーナー、インストラクターおよびトレーニング指導に従事している方の入会は原則としてお断り致します。また、これらの事象が判明した時点で、退会を通告させていただくことがあります。

第5条(会員区分)
当施設の会員区分は一般会員、大学生会員(短大生、専門生、予備校生含む)、小中高校生会員、の3区分とします。
なお、当施設が必要と認めた場合、上記以外の区分を認定することがあります。

第6条(入会手続き)

当施設に入会される方は、所定の入会手続きを行い当施設の承認後、入会諸費用を納入していただきます。なお、入会者が未成年の場合は、入会申込書の同意書欄に親権者の記名押印が必要です。この親権者は、本規約に基づく責任を入会者本人と連帯して負担し、本規約第19条に定める危険負担と、当施設の免責の同意をしなければなりません。
また、入会される方は入会申込書を提出した日を含む8日間は当施設宛に書面にて通知することにより、入会申込の撤回を行うことができます。その効果は書面(はがき、封書)を発送したときから生じます。

第7条(入会金)

入会金の支払いは、原則前払いとします。
会員は、入会金を所定の方法で納入しなければなりません。入会金の有効期限は退会時までとし、一旦納入した入会金は理由の如何を問わず返還致しません。

第8条(除名)
当施設は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、その会員資格を一時停止または除名することができます。

  1. 第13条に定める方法で会費等を支払わなかった場合。
    ただし、利用月の前月末日までに会費等を支払った場合はこの限りではない。
  2. 当施設の施設・設備・器具を故意に破損した場合。
  3. 本規約その他、当施設が定める規則に違反したり、スタッフの指示に従わなかったりした場合。
  4. 当施設の名誉・信用の毀損、及び秩序を乱した場合。
  5. その他会員として品位を損なうと認められる行動があった場合。
  6. 法定伝染病等、他の会員に影響を及ぼす病気、障害等にかかったとき。

第9条(利用の禁止)
次の各号に該当する方の施設利用は禁止します。なお、その場合でも一旦納入した入会金および会費は返金いたしません。

  1. 刺青、タトゥーのある方。
  2. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等 社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる方。
  3. 伝染病、その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病を有する方。
  4. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
  5. 飲酒されている方。
  6. 妊娠されている方。
  7. 機能障害のある方で介助が必要な方。
  8. 医師から運動を禁じられている方。
  9. 他の商業施設で専業的にトレーナー業務に従事されている方。
  10. 外国人でビザの有効期限が失効している方。
  11. その他、正常な施設利用ができないと当社が判断した方。
  12. 禁止事項をスタッフが指摘しても守らない方。
  13. 館内の写真撮影をされる方 (スタッフの許可必要)
  14. 他の会員様への迷惑行為(勧誘、セールス、誘導、署名活動等)に及んだ場合や、施設の規則あるいはスタッフの指示に従わなかった場合
  15. トレーニング中に携帯電話を使用される方

第10条(会員資格の喪失)
会員は、退会・除名・死亡および失踪宣言を受けたとき、その資格を失うものとします。

第11条(会員資格の譲渡禁止)
会員は、その会員資格を他に譲渡することはできないものとします。

第12条(会員証もしくは利用者カード(以下、「会員証」という)
当施設は、会員に対して会員証を交付します。会員は当施設利用時に会員証を各施設の受付に提示しなければなりません。
また、会員証を紛失・破損された場合は、再発行料1,000円(税別)をお支払い頂きます。

第13条(会費の支払い)
会費等の支払いは、原則前払いとします。
会員は、当施設の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。
会費等の種類・金額・支払期限および支払い方法等は当施設が定めるものとします。
また、一旦納入した会費等は原則として返還致しません。月会費は、会員が会員証を有する限り、現実に当施設を利用されない場合も支払い義務を有します。
なお、第15条に定められた手続きを行った場合はこの限りではありません。
また、月途中入会の場合は、当該月の月会費についてのみ日割り計算とします。

第14条(ビジター利用)
会員は、株式会社ワールドウィングエンタープライズが認める他の施設を利用する場合は、1回2時間まで3,000円(税別)お支払い頂くことにより利用することができます。
利用の際は、会員証の提示が必要になります。

第15条(休会)
会員は各自の事由により、一定期間当施設に通うことが困難になった場合、休会を希望される前の月の10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに、当施設所定の休会届を提出し、承認を受けることにより休会することができます。
休会期間は最長1年間とし、休会中は毎月1,000円(税別)を指定口座より引き落としし、休会期間終了後は通常会費が引き落としとなります。
なお、休会期間終了前に当施設の利用を再開したい場合は、当施設にその旨を伝え、承認を受けることにより再開することができます。この場合、再開した月の初日から会費等が発生するものとし、日割り計算はいたしません。
また、支払種別が[半年一括][1年一括]の場合、休会制度はご利用できません。

第16条(退会)
会員は、退会を希望される際は前の月の10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに当施設に所定の退会届を提出し、承認を受けることにより、退会することができます。
10日(10日が休館日の場合は前営業日)を過ぎた場合は翌月扱いとなります。なお、一旦退会された後、再度入会を希望される場合は、所定の入会金を納入いただきます

第17条(休館日)
当施設は、別紙に表記する日を原則として定休日とします。
また、定休日の他、各施設の補修整備・その他やむを得ない事由が発生した場合、休館することがあります。
なお、休館に関してのお知らせは、原則として1週間前までに施設内掲示にてお知らせさせていただきます。ただし、安全管理面から緊急工事が必要な場合は、あらかじめ掲示することなく休館することがあります。

第18条(施設の廃止・利用制限)
当施設は、次の事由により一時的に閉鎖することがあります。
なお、この場合会員に対する補償は致しません。

  1. 台風・地震その他の自然災害・火災・近隣の事故等で業務遂行に支障があるとき。
  2. 施設の改造又は補修工事実施のとき。
  3. 法令の制度改廃・行政指導・社会情勢・経済状況の著しい変化があったとき。
  4. 施設の使用権限が消滅するなど運営に影響する事情が発生したとき。
  5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

第19条(会員の遵守事項)
会員は、次の事項について遵守・責任を負うものとします。

  1. 会員は自己責任と危険負担において、他の会員と協調して施設利用を行うものとします。
  2. 会員は、常に健康管理に留意し、急性疾病等の事故について自己責任において対処するものとします。
  3. 施設内における傷害は、当施設の責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。
  4. 会員は更衣室ロッカー・個人ロッカーを含む施設内において、所有物は自己責任において管理するものとします。それらの紛失、損害等のトラブルについては自己責任において対処するものとします。
  5. 会員は、当施設の什器・備品を故意または過失により毀損・紛失した場合は、修理・復旧に関わる費用の一切を会員、またはその親権者が負担するものとします。
  6. 会員は、当施設にあるシャワー等を利用する場合には、それに伴う備品等を各自で用意するものとします。
  7. 会員は、トレーニングを行うのに適した服装を常に用意することとします。
    なお、マシーンに傷を付ける恐れのあるアクセサリー及び金属の装飾を施したウェアーの着用を禁止します。
  8. 会員は、トレーニング内容を含め当施設に関する情報を、許可無く公の媒体に掲載してはいけません。
    また、許可無く施設内及びマシーンの撮影をすることはできません。

第20条(届出事項)
会員は、次の事項について届出の義務を負うものとします。

  1. 会員は、住所又は連絡先等、入会申込記入事項に変更があった場合は、速やかに届け出るものとします。
  2. 会員は、会員区分の変更が必要な場合は、前の月の10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに申し出ることにより、翌月から会員種別を変更することができます。
  3. 会員区分の変更の申し出が無いままご利用を続けた場合は、確認ができた時点でその月までの未清算額を翌月にご請求させていただきます。

第21条(諸費用の改定)
当施設は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を社会情勢の変動に応じて改定することができます。

第22条(細則)
本規約に定めていない事項および業務遂行上必要な細則は、施設が定めるものとします。

第23条(改定)
本規約の改定および変更は、当施設の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員に適用されるものとします。

第24条(附則)
本規約は、平成29年9月15日より施行します。

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